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マイホームを売却した場合の、軽減税率の特例

2012年11月24日 | 売買の知識
マイホームを売却した場合、3,000万円の特別控除の他にも、税の優遇措置が受けられます。

それが、軽減税率の特例です。

マイホームを売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、3,000万円の特別控除を適用した後の課税対象額に対して、次のとおり軽減された税率で計算されます。

※売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年超の場合を長期譲渡といいます。


〈通常の長期譲渡所得に対する課税〉

所得税・・15%  住民税・・5%  合計20%

〈マイホームを売却した場合の、長期譲渡所得の軽減税率の特例)

6,000万円までの部分   所得税・・10%   住民税・・4%  合計14%
6,000万円を超える部分  所得税・・15%   住民税・・5%  合計20%


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