建物その他土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、その瑕疵によって、他の人に損害を生じさせた場合、その工作物の占有者又は所有者が被害者に対して責任を負います。
この場合、第一次的には、占有者が責任を負いますが、占有者が自ら発生を防止する必用な措置を講じていた場合、そのことを証明すれば責任を免れ、第二次的に所有者がその責任を負います。所有者は自らに過失がなかったことを証明しても責任を免れることはできません。これを無過失責任と言います。
所有者=区分所有者=管理組合の組合員全員が持分割合によって損害を賠償しなければならなくなります。
恐ろしい話しです。
【大分マンション購入塾】
この場合、第一次的には、占有者が責任を負いますが、占有者が自ら発生を防止する必用な措置を講じていた場合、そのことを証明すれば責任を免れ、第二次的に所有者がその責任を負います。所有者は自らに過失がなかったことを証明しても責任を免れることはできません。これを無過失責任と言います。
所有者=区分所有者=管理組合の組合員全員が持分割合によって損害を賠償しなければならなくなります。
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