平成29年(わ)第634号
星野 大昌
強盗致傷、強盗傷人(裁判員裁判)
【概要】
(途中から傍聴)
友人と共犯の3件の路上強盗事件です
単に遊興費欲しさの犯行だったのか、第1事件の強取金を握りしめて、そのまま赤羽でキャバクラの飲食代に使い果たしていますから、生活費に困窮していたといった止むを得ない酌むべき事情が有る訳でもない様です
第2事件は、蕨の強盗強姦事件(平成28年わ第1045f . . . 本文を読む
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