傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

平成25年(わ)第687号等(横山 祐樹)

2014年02月03日 | 刑事事件
横山 祐樹(24)

傷害致死、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反

【求刑】
懲役9年 電動ガン(モデルガン、空気銃)没収

【弁護側主張】
 頭部を蹴ってはいない(本人談)横山の行為では被害者の致命傷にならない。よって 、被告人に成立するのは傷害罪のみであり、懲役1年未満が相応である。

【雑感】
弁護側の主張は、電動ガン=おもちゃ であり、暴行の程度は高くはない。

不正な方法で威力を市販状態の7倍程に強化されたものを最早、一般のおもちゃと同列に比べるべきではない。

エリミン、ロヒプノール等の睡眠薬を所持している被告人の素行というか、非合法的行為に対する親和性。
これらを犯行当時に複数錠服用していたと被告人自身が証言している。
これらの睡眠薬は、本来の使用方法よりも犯罪行為に使用されることで有名。すなわち、普通の人が不眠によって処方されることは少ない模様。

本件事件の主導的立場にあり、病院へ被害者を運ぼうという周囲の提案を制止し続け、結果として死を招いたのは紛れもなく被告人である。
この後に及んで頭を蹴っていないから、傷害罪のみ成立するという主張は余りに虫がよすぎると感じるし、仲間からの信頼を喪失し、最早仲間は付いては来ないだろう。

弁護側主張の、被害者がイビキをかいていた(すなわち、一般的には頭部へのダメージが深刻であり危険な状態との認識が常識である)ことを横山は被害者が寝たふりをしていると認識していたのであるから救護をしなくとも仕方が無いとの意見であるが。
気絶した被害者を見た谷口が「こいつ(被害者 畑山)死ぬよ」と村上に語るなどその場の共通認識として極めて危険な状態にあることは充分に理解可能であった筈であり、それらの進言を一方的に遮っていた横山が他人事な主張をするのは如何なものか。

横山は最終弁論で、故人に対し「ごめんなさい」と謝るとともに「もう他人に暴力は振るいません」と言っているが、即ちどんな理不尽な暴力にあっても反抗しないと宣言したに等しいことを理解した上での発言なのであろうか、覚悟の程を知りたい。

 過日判決があった村上裕政と比較しても明らかに犯行の中心であり重要な位置にある横山が村上以下の刑になることは極めて違和感を感じざるを得ない。

【判決】
懲役7年 未決勾留日数のうち240日をその刑に算入するる。電動ガン没収。

被害者の頭部を蹴る行為はあったとされた。
未だに、暴行の原因は被害者にあると述べるなど、反省が不十分であると指摘した。

【事件概要】
後日、記述します。完全に順番があべこべです。抜本的書き直しが必要かもです。








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