傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】合法パウダーだから無罪?

2018年08月21日 | 刑事事件
平成30年(わ)第294号 

鯉沼 裕 

覚せい剤取締法違反

【途中から傍聴】
被告人の使用した「薬物」は合法パウダーとして購入したモノで、本人には覚せい剤との認識は無かったのだから無罪だと主張している模様です

被告人は覚せい剤での有罪経験もあるその道のプロの様ですから、結晶状の粉末をガラスパイプに入れて加熱気化させた煙を吸引する使用方法が「覚せい剤」の使用法とそっくりだからといっても合法パウダーと覚せい剤を間違える筈はありませんヨネ、何たって覚せい剤使用のエキスパートなのですし、怪しげな薬物を素性のよく分からない人物から購入して、もし「禁制薬物」だった場合、タダでは済まないことは良く知っている筈ですから、迂闊に密売人かもしれない人物と接触する筈は無いですよね
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