平成30年(わ)第693号
浅見 光弘
業務上横領
【判決】
懲役1年2月、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入
勤務先から産廃の処分費用として業者に支払うために預かった10万円を解体工事の現場へ向かう途中に道に迷ってしまい面倒になったと弁解した模様ですが、ねえ
財産犯を含む前科が複数ある被告人ですから説得力に欠けますね
浅見 光弘
業務上横領
【判決】
懲役1年2月、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入
勤務先から産廃の処分費用として業者に支払うために預かった10万円を解体工事の現場へ向かう途中に道に迷ってしまい面倒になったと弁解した模様ですが、ねえ
財産犯を含む前科が複数ある被告人ですから説得力に欠けますね