傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

無免許運転で通勤(鴻巣)ー判決ー

2014年03月05日 | 刑事事件
平成26年(わ)第17号

中村 篤市(48)

道路交通法違反

【概要】
被告人は過去に運転免許の停止処分4回、取り消し処分1回の前歴ほか多数の交通違反歴がある。
免許停止期間中に無免許運転で検挙され、罰金刑になっている。

平成25年2月に免許取り消し処分になり、11月に転職した勤務先にそれ以降通勤のため毎日無免許運転をしていた。
公共交通機関を利用するのは面倒だと思った。

【社会的制裁】
無免許運転が発覚、逮捕された為に勤務先は解雇になった。
同居の義父から家を出てゆく様に言われている。
妻からは離婚を求められている。
運転免許が必要無い職業での再就職が困難。
やっと自家用車を手放した。(運転免許取り消しになっても自家用車を所有している方が変)

勤務先が無免許運転での車両通勤を容認していた事が疑問である。
業務上で会社所有の車を運転する機会は無かったのか。もし有ったのならばそれも問題である。
少なくとも山崎工務所の運転者管理は杜撰といえる。
車両通勤を許可するにあたり免許証、車検証、任意保険加入の確認は普通するものだと思うのだが?

ところで、11月に山崎工務所に転職した際の履歴書等に運転免許取り消しの事が書いてなければ経歴詐称(不実記載)にはならないか。

【判決】
懲役10月執行猶予3年
同じ過ちを繰り返すのは恥ずかしい事ですと諭された。

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