平成25年(わ)第1670号
千木良克也
自動車運転過失致死
【判決】
禁固1年6月 執行猶予5年
弁護士によるの燃料投下もむなしく、判決を迎えました。
事故の招いた結果は重く受け止めねばならないとしながらも、他の事件と比べ取りたてて悪質とまでは言えないと評価。
執行猶予判決になりました。
被告人に対しては社会内で遺族に対しできる限りの慰謝の措置を尽くし反省を深めるようにとの説諭がありました。
千木良克也
自動車運転過失致死
【判決】
禁固1年6月 執行猶予5年
弁護士によるの燃料投下もむなしく、判決を迎えました。
事故の招いた結果は重く受け止めねばならないとしながらも、他の事件と比べ取りたてて悪質とまでは言えないと評価。
執行猶予判決になりました。
被告人に対しては社会内で遺族に対しできる限りの慰謝の措置を尽くし反省を深めるようにとの説諭がありました。