平成26年(わ)第1330号等
竹谷 祐紀 (26)
窃盗
【判決】
懲役1年10月未決勾留日数のうち80日をその刑に算入する。(求刑3年)
介護施設職員として勤務していた被告人が、施設入所者の痴呆症高齢者のカードを盗み、現金を引き出した事件です。
被告人には執行猶予期間中の窃盗前科があって、併せて服役する見込みです。
竹谷 祐紀 (26)
窃盗
【判決】
懲役1年10月未決勾留日数のうち80日をその刑に算入する。(求刑3年)
介護施設職員として勤務していた被告人が、施設入所者の痴呆症高齢者のカードを盗み、現金を引き出した事件です。
被告人には執行猶予期間中の窃盗前科があって、併せて服役する見込みです。