平成26年(わ)第832号
羽鳥 浩一
殺人、非現住建造物等放火
【判決】
被告人は無罪である。
被告人の犯行と判断するには合理的な疑いが残る、とのことです。
被告人の数々の不可解な行動は、いずれも犯人の行動としては矛盾しないと言えるが、被告人が犯人であると推認するには足りなかったと言う結論です。
被告人の火災前後の所在地を携帯電話の電波で特定しようとしましたが、被告人の自宅付近である事迄は特定出来るものの、出火時に自宅内に居た事が特定出来なかった事が、判断を分けた気がします。
被告人の携帯電話が現在主流のスマホの様にGPS機能を内蔵していた場合、別な結果になったのでしょうか。
羽鳥 浩一
殺人、非現住建造物等放火
【判決】
被告人は無罪である。
被告人の犯行と判断するには合理的な疑いが残る、とのことです。
被告人の数々の不可解な行動は、いずれも犯人の行動としては矛盾しないと言えるが、被告人が犯人であると推認するには足りなかったと言う結論です。
被告人の火災前後の所在地を携帯電話の電波で特定しようとしましたが、被告人の自宅付近である事迄は特定出来るものの、出火時に自宅内に居た事が特定出来なかった事が、判断を分けた気がします。
被告人の携帯電話が現在主流のスマホの様にGPS機能を内蔵していた場合、別な結果になったのでしょうか。
明日(4日)、強姦被告事件(河本雅也裁判長)の判決公判が開かれます。
お手数ですが判決内容を明日教えて頂けないでしょうか?先月傍聴しましたが、非常に悪質な事件です。
あと、本件の放火殺人事件は無罪になりましたか・・・
先週公判を傍聴しました。検察よりの裁判官が多いので無期懲役かなと思いきや意外で驚きました。
今後も宜しくお願い申し上げます。