自動車運転過失致死。
罪名は全く同じ、しかし事故態様は全く異なる。
1、大型トラックが漫然と左折して、自転車を巻き込み礫下した事故。しかも、この車はコンソール部分(運転席と助手席の間)に色々な物が置かれ左方に死角を作っていた。それが原因で被害者を見落とした可能性がある。
また、この被告人は被害者(高校生)の弔問に金髪豚野郎ないで立ちで訪れた事から被害者感情が最悪になってしまっている。それを白髪染め、会社の制服と言い訳するのは如何なものか?
平成25年(わ)第1749号
求刑禁固2年 2月7日判決予定
2、新聞配達の自転車を後ろからトラックで跳ね飛ばした事故。キチンと前を見ていれば防げないはずがない全く単純な事故態様。雨天、フロントガラスの曇りなどの悪条件を考慮しても、これで死亡事故に成る事の方が不思議と思えるが恐らくかなりのスピードオーバーがあった模様。
平成25年(わ)第1763号
【判決】
禁固1年 執行猶予3年
事故態様で言えば双方ともにかなりの非が有ることは共通するが、事故後の対応が決定的に異なる。
先述のとおり1では被害者感情を逆なでして修復不可能なまでに関係を悪化させてしまったが、2は事故直後から極めて誠実な対応が見られ結果、2の事故では示談が成立しており、即日執行猶予3年の付された判決が出ている。他方、1の事故では被害者家族が刑事裁判の結果如何では民事訴訟を検討していると言っている。
この遺族は明らかに金銭目的ではないことは保険会社の示談交渉を拒絶していることからも明らかである。
交通事故、特に死亡事故に関しては関わった人、加害.被害者を問わずともに不幸になる。それ故に事故後の対応は重要であることは解る。
1の加害者に執行猶予判決が出た場合はほぼ間違いなく、先の通り民事訴訟が提訴されるであろう。(恐らくそうなる。)
が、敢えて問う。亡くなった被害者は現在の両親の姿に何を想うかと。
被害者の家庭から笑顔が一つ少なくなったことは本当に悲しいことではあるが、笑顔が全く消えて無くなり、ギスギスしている現状は故人の弔いにもならないはずである。
罪名は全く同じ、しかし事故態様は全く異なる。
1、大型トラックが漫然と左折して、自転車を巻き込み礫下した事故。しかも、この車はコンソール部分(運転席と助手席の間)に色々な物が置かれ左方に死角を作っていた。それが原因で被害者を見落とした可能性がある。
また、この被告人は被害者(高校生)の弔問に金髪豚野郎ないで立ちで訪れた事から被害者感情が最悪になってしまっている。それを白髪染め、会社の制服と言い訳するのは如何なものか?
平成25年(わ)第1749号
求刑禁固2年 2月7日判決予定
2、新聞配達の自転車を後ろからトラックで跳ね飛ばした事故。キチンと前を見ていれば防げないはずがない全く単純な事故態様。雨天、フロントガラスの曇りなどの悪条件を考慮しても、これで死亡事故に成る事の方が不思議と思えるが恐らくかなりのスピードオーバーがあった模様。
平成25年(わ)第1763号
【判決】
禁固1年 執行猶予3年
事故態様で言えば双方ともにかなりの非が有ることは共通するが、事故後の対応が決定的に異なる。
先述のとおり1では被害者感情を逆なでして修復不可能なまでに関係を悪化させてしまったが、2は事故直後から極めて誠実な対応が見られ結果、2の事故では示談が成立しており、即日執行猶予3年の付された判決が出ている。他方、1の事故では被害者家族が刑事裁判の結果如何では民事訴訟を検討していると言っている。
この遺族は明らかに金銭目的ではないことは保険会社の示談交渉を拒絶していることからも明らかである。
交通事故、特に死亡事故に関しては関わった人、加害.被害者を問わずともに不幸になる。それ故に事故後の対応は重要であることは解る。
1の加害者に執行猶予判決が出た場合はほぼ間違いなく、先の通り民事訴訟が提訴されるであろう。(恐らくそうなる。)
が、敢えて問う。亡くなった被害者は現在の両親の姿に何を想うかと。
被害者の家庭から笑顔が一つ少なくなったことは本当に悲しいことではあるが、笑顔が全く消えて無くなり、ギスギスしている現状は故人の弔いにもならないはずである。