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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

銀行口座を貸してはイケナイ

2014年01月28日 | 刑事事件
平成25年(わ)第672号

I H

犯罪による収益の移転防止に関する法律違反


【概要】
被告人は金銭に困窮していたところ、アサダと名乗る氏名不詳者から融資の申し出を携帯電話を通して受けた。
融資の担保、返済に使用する旨の説明を受けゆうちょ銀行のキャッシュカード及び暗証番号の提供を求められ、それに応じたが結局融資は受けられず、以降アサダとの連絡は取れなくなった。

不安に思った被告人は警察に相談したところ、当該口座が振り込め詐欺に使用されたことが判明した。
通帳は手元に有ったのだから、記帳したら余りに多額の入金があって驚いていたはずである。

【判決】
結局、被告人は全く利益を得ることも、融資を受けることもなく、罰金10万円の判決を受けた。

ある意味では詐欺の被害者とも言えるが口座の譲渡の違法性に関する認識の甘さが招いた事件ではある。
むしろ、罰金刑は温情判決と言えるだろう。

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