傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

小澤 一静 覚せい剤再犯(判決)

2015年03月23日 | 刑事事件
平成26年(わ)第802号 

小澤 一静 

覚せい剤取締法違反 

【判決】
懲役2年未決拘留日数のうち170日をその刑に算入する。

平成20年の窃盗前科と平成24年の覚せい剤前科があり、前刑終了半年程度での再犯です。
家宅捜索で発見された薬物や用具を「シンヤ」のものだと主張する一方、氏名(苗字を含む正確な名前)さえも分らないと述べたようです。
尿検査で覚せい剤成分が検出されたことについては、精力剤だと言われて買った薬に、覚せい剤成分が含まれていたのかもしれないと弁解しました。
腕にあった注射婚は、仕事中についた傷とのべんかいで

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 山野 輝之に無罪判決 | トップ | 鍬田 明 覚せい剤取締法違反 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。