傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

鍬田 明 覚せい剤取締法違反

2015年03月23日 | 刑事事件
平成27年(わ)第218号等 

鍬田 明(66)

覚せい剤取締法違反

【概要】
平成27年1月7日東西線葛西駅トイレで覚せい剤の自己使用の事件。
同日、台東区柳橋のヤマト運輸から覚せい剤入りの荷物を発送した事件。
翌日、家宅捜索を受けた自宅から、17g余の覚せい剤が発見された営利目的所持の疑い。

被告人は覚せい剤に関連した同種前科8犯を含む前科15犯を有し、直近には平成15年の営利目的所持などで8年、平成23年には自己使用で懲役2年10月服役しています。
ですから、社会復帰から半年程度での再犯になります。

先の宅配便での覚せい剤の発送は共犯者(キタノブヤ)の依頼だとの弁解です。発送前日に、被告人使用口座に現金17000円の振り込みが共犯者からありますが、覚せい剤代金ではなく、以前貸した借金の返済だと言います。
同口座には前刑時の取引相手と目される人物からの入金の含まれます。

多量の覚せい剤は1月6日に新宿で暴力団組員から20g16万円で入手したと言います。すると、被告人はたったの1日で2g程を自己使用したことになってしまいます。
併せて、自宅からは電子ハカリ、未使用の注射器30本、チャックつきビニール袋多数が押収されています。前刑時に押収されずに残っていたものだと、弁解します。すると、3年前のものと言う事に成ります。

【求刑】
懲役6年、罰金50万円、覚せい剤没収、追徴金21000円




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