傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

鞄を取ってきてくれとたのまれた(判決、川口)

2016年09月23日 | 刑事事件
平成28年(わ)第628号等

佐山 裕 (生活保護受給者)

占有離脱物横領、窃盗

【判決】
懲役2年4月、未決勾留日数のうち60日をその刑に算入する。

【概要】
平成28年1月23日、パチンコ店での置き引きと同5月7日の漫画喫茶での窃盗事件です。
1月23日のパチンコ店での置き引きをとなりの席の客に(鞄を)取ってきてくれと頼まれたと窃盗の犯意を否認する弁解を続けていましたが、余りに不自然な弁解内容でした。
累犯前科(詳細失念)あり

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 通学路の要注意人物(判決) | トップ | 怪人ハンドクリームおじさん... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。