傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

トラックにあおられました(さいたま市緑区)

2014年11月25日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1261号 

佐藤 雄幸 (47)

道路交通法違反

【概要】
速度超過の道路交通法違反事件、どうやら公訴事実に争いが内容なので、なぜ正式裁判になっているのか不思議に思ったのですが…。
平成26年3月3日被告人は排気量200ccのスクーターでさいたま市緑区大門のR122上り線をドライブ中光電管式速度取締りを受けました。
川口の自宅から岩槻方向に向かいUターンして戻る途中だと言います。
制限速度60km毎時を35km毎時超過する95km毎時で走行したとして取締りのきっぷに署名しています。
が、後に取締りに納得出来ないとして,否認に転じます。(なるほど)
被告人は65ないし70km毎時しか出していないと主張していました。
後続のトラックに煽られたことが原因だと弁解します。
自車の後ろ5メートル程迄接近していたと言います、トラックの大きさには言及していませんが、かなり恐怖を感じたでしょう。仮に後続車が大型トラックだった場合、トラック側運転席から被告人は殆ど見えない程度迄接近したことになります。
今時、そこまで危険な無謀運転をするトラックがいるとはにわかに信じられません。もしくは被告人が余程トラックを怒こらせる様な危険な運転をしたことが疑われます。(それでも生活がかかっている、ドライバーの行動としては不合理です)

百歩譲って仮にトラックに煽られたとします、トラックは制限速度丁度で迫ってきたのでしょうか?そこそこ、速度が出ていて迫ってくるから、被告人は煽られていると自覚出来る筈です。被告人は65ないし70km毎時で走ったと言うのですから、煽ってくるトラックから逃げられたとは思えません。95km毎時で走っていた弁解としてなら理解出来ます。
被告人は自身の主張の矛盾に気付かないのでしょうか。

しかも検事にトラックのことを具体的に尋ねられると曖昧な回答しか出来ません。
取締りに当たった警察官の証言によるとトラックの後方から被告人のスクーターが明らかに速度違反と判る速度で追い越して行ったので速度測定をしたと証言しています。

ネットで調べた情報で、自車の前後25メートル以内に他の車両が居た場合に誤測定の可能性があるからと事後否認の理由を述べていましたが、25メートル以内に他の車両が居たことは何ら立証していないのですから、一体何がしたいのか判りません。
自身を煽っていた筈のトラックの存在さえも、先程指摘したとおり曖昧です。

被告人は現在、公訴事実を概ね認めながらも
自車は排気量が大きくないので、特に加速姓に優れている訳ではない。
周囲のクルマや景色で速度が判る。(でも、メーターは見ていない)
等と弁解し、本心から公訴事実を認めてはいない様です。
否認から転じた理由は、お金も時間も掛る事が判ったからと述べますから、大した覚悟も無く否認してみて、もし上手くいけばラッキー位に思っていたのでしょう。裁判の為にどれだけの人が動いているのか考えて下さい。
もはや、被告人は「取りあえずごねているだけ」と感じました。

【求刑】
罰金6万円

【弁護側主張】
色々弁解したうえ、罰金刑が相当であると主張します。
(何が言いたいのか全く判りません)

【判決】
罰金6万円 完納出来ない場合は5000円/日で労役留置

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