平成26年(わ)第1244号
樋口 達也
強制わいせつ、強制わいせつ未遂
【概要】
平成26年5月頃から7月頃に掛けて上尾近辺で発生した数件の強制わいせつ事件。
被告人は2件の事件で起訴されているが、事件になっていない余罪が数件有ると述べています。
犯行態様としては帰宅途中の女性をつけて行き人気の無い所で身体を触る強制わいせつ、同未遂事件です。
若干の計画性は認められるものの、臀部を撫で回す等(立件された事件に限れば)比較的軽微な犯行態様に留まっており極端に悪質と迄は言えません。(と、思います)
しかし、本件被告人が悪質なのは犯行態様では有りません。
娘(18、4)と勤務先に事件の詳細を単に「駅でトラブルを起こした」とだけしか伝えていません。勤務先はともかく、18歳の娘には自らの言葉で事件の詳細を包み隠さず伝えるべきです。(将来的には4歳の娘にも)
被害者と同じ年頃の娘が居る事から、仮名(若しくはイニシャル)にするべきかとも考えましたが、事実は消す事は出来ませんのでいつか彼女の知るところになるでしょう。そのときの彼女の心情を察する事が出来るなら、今現実と真っ向から向き合うべきです。娘に対し自首して下さい。減刑されるかはあなたの誠意次第です。赤の他人が判断を下す裁判より厳しい裁定が下される事を覚悟しなければなりませんが甘んじて受け入れて下さい。
基本は相手の気持ちになって考えること、と思います。
妻の連れ子でもあなたの娘です、これからの家族関係を考えるなら、逃げちゃダメだ!
あ、事件の内容は帰宅途中に物色した女性(19)の後を駅からつけ人気の無い(女性自宅の玄関)場所で臀部を撫で回した強制わいせつ事件。
もう一件は被告人が帰宅電車を乗り過ごした北上尾駅から被害女性を付け回し犯行に及んだが女性が抵抗したため未遂に終わった強制わいせつ未遂事件。被害女性は浴衣の下にガードルを着用していたため、難を逃れた模様です。指先が臀部に触れただけなので未遂扱いの様です。被害女性の浴衣の下は…ではないのですね。
2件とも比較的安易に犯行に及んだ印象が有ります。実際に余罪も有ると本人が認めるところです。
ともに触っただけで終わっていますが、見ず知らずの男性に付け回され、体を触られるる恐怖は体験した女性にしか判らないでしょう。
示談は一名としか成立していません。もう一名は弁護人からの電話すら拒んで居た時期が有りました。
当該被害弁償の原資は被告人妻の父が用意しています。
犯行当時に被告人は生活費の為に本業の外に週3日間のアルバイトをしており、本業と合わせると週9日分働いていた計算になります。
アルバイトの過重労働から来るストレスがわいせつ行為の原因だと弁解しています。
現在はアルバイトを減らし、帰宅時は駅迄妻が迎えにくる事で再犯防止に努めています。
【雑感】
アルバイトをしていなければ、わいせつ行為に及ぶ事は無かったのでしょうか。
それであるなら、アルバイトを完全に止める訳ではなく。勤務日数を減らすのみに留めていると言う事は被告人自身根本原因ではアルバイトでは無いと認識している事の証明では無いでしょうか。
【弁護人】
被告人の保釈申請書類に「うつ病」を理由に上げた様ですが、本件審理に「うつ病」は全く言及されませんでした。その後、慌てて被告人に対し「うつ病」に関し誘導的な補充質問する等怪しさ満点の弁護人です。
よく、うつ病に罹患している事を犯行理由に挙げる被告人が多々居ます。うつ病ではないと否定しにくい事が原因の様ですが、せめて弁護士は事実に誠実であっていただきたいものです。
【求刑】
懲役2年
お尻好きなら奥さんのを触れば家庭円満ではないのでしょうか。
ただし、娘のお尻は絶対触れたら駄目ですよ。
樋口 達也
強制わいせつ、強制わいせつ未遂
【概要】
平成26年5月頃から7月頃に掛けて上尾近辺で発生した数件の強制わいせつ事件。
被告人は2件の事件で起訴されているが、事件になっていない余罪が数件有ると述べています。
犯行態様としては帰宅途中の女性をつけて行き人気の無い所で身体を触る強制わいせつ、同未遂事件です。
若干の計画性は認められるものの、臀部を撫で回す等(立件された事件に限れば)比較的軽微な犯行態様に留まっており極端に悪質と迄は言えません。(と、思います)
しかし、本件被告人が悪質なのは犯行態様では有りません。
娘(18、4)と勤務先に事件の詳細を単に「駅でトラブルを起こした」とだけしか伝えていません。勤務先はともかく、18歳の娘には自らの言葉で事件の詳細を包み隠さず伝えるべきです。(将来的には4歳の娘にも)
被害者と同じ年頃の娘が居る事から、仮名(若しくはイニシャル)にするべきかとも考えましたが、事実は消す事は出来ませんのでいつか彼女の知るところになるでしょう。そのときの彼女の心情を察する事が出来るなら、今現実と真っ向から向き合うべきです。娘に対し自首して下さい。減刑されるかはあなたの誠意次第です。赤の他人が判断を下す裁判より厳しい裁定が下される事を覚悟しなければなりませんが甘んじて受け入れて下さい。
基本は相手の気持ちになって考えること、と思います。
妻の連れ子でもあなたの娘です、これからの家族関係を考えるなら、逃げちゃダメだ!
あ、事件の内容は帰宅途中に物色した女性(19)の後を駅からつけ人気の無い(女性自宅の玄関)場所で臀部を撫で回した強制わいせつ事件。
もう一件は被告人が帰宅電車を乗り過ごした北上尾駅から被害女性を付け回し犯行に及んだが女性が抵抗したため未遂に終わった強制わいせつ未遂事件。被害女性は浴衣の下にガードルを着用していたため、難を逃れた模様です。指先が臀部に触れただけなので未遂扱いの様です。被害女性の浴衣の下は…ではないのですね。
2件とも比較的安易に犯行に及んだ印象が有ります。実際に余罪も有ると本人が認めるところです。
ともに触っただけで終わっていますが、見ず知らずの男性に付け回され、体を触られるる恐怖は体験した女性にしか判らないでしょう。
示談は一名としか成立していません。もう一名は弁護人からの電話すら拒んで居た時期が有りました。
当該被害弁償の原資は被告人妻の父が用意しています。
犯行当時に被告人は生活費の為に本業の外に週3日間のアルバイトをしており、本業と合わせると週9日分働いていた計算になります。
アルバイトの過重労働から来るストレスがわいせつ行為の原因だと弁解しています。
現在はアルバイトを減らし、帰宅時は駅迄妻が迎えにくる事で再犯防止に努めています。
【雑感】
アルバイトをしていなければ、わいせつ行為に及ぶ事は無かったのでしょうか。
それであるなら、アルバイトを完全に止める訳ではなく。勤務日数を減らすのみに留めていると言う事は被告人自身根本原因ではアルバイトでは無いと認識している事の証明では無いでしょうか。
【弁護人】
被告人の保釈申請書類に「うつ病」を理由に上げた様ですが、本件審理に「うつ病」は全く言及されませんでした。その後、慌てて被告人に対し「うつ病」に関し誘導的な補充質問する等怪しさ満点の弁護人です。
よく、うつ病に罹患している事を犯行理由に挙げる被告人が多々居ます。うつ病ではないと否定しにくい事が原因の様ですが、せめて弁護士は事実に誠実であっていただきたいものです。
【求刑】
懲役2年
お尻好きなら奥さんのを触れば家庭円満ではないのでしょうか。
ただし、娘のお尻は絶対触れたら駄目ですよ。