平成25年(わ)第1892号
柴崎 治
覚せい剤取締法違反、殺人
【求刑】
懲役18年
【弁護側最終弁論要旨】
被告人には殺意は無かった。
「やってくる」と言い残して被害者宅へ向かったが、話し合いに行っただけで(被害者が暴力団関係者だったため、護身用に凶器様の物を持参したが)殺害の意図は無かった。実際にしばらく話をしている。(のかもしれないが、叱責していたともとれます)
被告人は被害者に覚せい剤を摂取させられた。
被害者が知人と内妻の母親に覚せい剤を譲渡していた事実を指摘して、同様に被告人にも覚せい剤を接種させる事でレイプ被害の話を誤摩化そうとしたとした。と指摘。(知人男性には別の機会に覚せい剤を譲渡していたし、内妻の母は自ら要求していたとの話も有る、被告人は日常的に薬物依存だったとも取れる背景事情も存在します。)
被害者には被告人に飲ませたコーヒーに覚せい剤を混入させる機会が十分有ったと主張しています。
(このコーヒーは未開封だったとの話も有りますし、被害者が出したものを素直に被告人が飲むとも限りませんから極めて不確実な推論です。)
弁護人結論→傷害致死の下限を超えない程度が相当。(と聞こえた気がする、一瞬意識消失していたかも)
ザックリ言えば死人に口無し的な発想の様です。(被害者と覚せい剤が犯行の原因と、聞こえます)
【雑感】
被害者は顔面が原型を留めない迄に頭蓋骨、ほお骨が粉砕する程の暴行が行われており、これだけでも明確な殺意が有ったともとれます。むしろ「なぶり殺し」「私刑執行」の様相です。
被告人が被害者殺害に用いたのは「木製の棒」ですが、被害者に「生命に影響が無い程度」の痛みを与える為に木製の棒が選択されたのではない様です。
証人(知人)の証言によれば、殺害に用いたのは「鬼の金棒」または「エスカリボルグ」の様に枝が多数有る木を切ったものだった様ですからどう見ても拷問用具で、護身用のものとはとても思えません。むしろ単なる殺意以上のものを感じます。被害者のきんたまを踏みつぶしていた事からも後戻りが出来ない明確な殺意を感じます。
ところで、暴力団構成員のおじいちゃんが年甲斐も無く欲望を抑えられずについ強姦してしまう様な「いい女が」法廷(傍聴席)に見当たりません。
シャネルのバッグをもったおばさんは居ますが、被告人の内妻は「生活保護受給者」の筈ですし…。
結局のところ、事件の発端である「強姦」は被告人が内妻が被害に遭ったと思い込んだとしてそれ以上の追求をされていません。もし、仮に「強姦被害」があったのなら、警察に届け出ていればこの様な深刻な事態にはならなかった筈です。
結局のところ、薬物常習者がおこした内輪もめということでOK?
【判決】
双方意見の中間なら10年程度ですが、そんなに簡単ではありません。
実刑の場合、検察の求刑を少し下回る例が多い様に感じますので、それに倣う様な気がします。
少なくとも「弁護側主張の3年を超えない」…は無い、と言うのが素直な感想です。
柴崎 治
覚せい剤取締法違反、殺人
【求刑】
懲役18年
【弁護側最終弁論要旨】
被告人には殺意は無かった。
「やってくる」と言い残して被害者宅へ向かったが、話し合いに行っただけで(被害者が暴力団関係者だったため、護身用に凶器様の物を持参したが)殺害の意図は無かった。実際にしばらく話をしている。(のかもしれないが、叱責していたともとれます)
被告人は被害者に覚せい剤を摂取させられた。
被害者が知人と内妻の母親に覚せい剤を譲渡していた事実を指摘して、同様に被告人にも覚せい剤を接種させる事でレイプ被害の話を誤摩化そうとしたとした。と指摘。(知人男性には別の機会に覚せい剤を譲渡していたし、内妻の母は自ら要求していたとの話も有る、被告人は日常的に薬物依存だったとも取れる背景事情も存在します。)
被害者には被告人に飲ませたコーヒーに覚せい剤を混入させる機会が十分有ったと主張しています。
(このコーヒーは未開封だったとの話も有りますし、被害者が出したものを素直に被告人が飲むとも限りませんから極めて不確実な推論です。)
弁護人結論→傷害致死の下限を超えない程度が相当。(と聞こえた気がする、一瞬意識消失していたかも)
ザックリ言えば死人に口無し的な発想の様です。(被害者と覚せい剤が犯行の原因と、聞こえます)
【雑感】
被害者は顔面が原型を留めない迄に頭蓋骨、ほお骨が粉砕する程の暴行が行われており、これだけでも明確な殺意が有ったともとれます。むしろ「なぶり殺し」「私刑執行」の様相です。
被告人が被害者殺害に用いたのは「木製の棒」ですが、被害者に「生命に影響が無い程度」の痛みを与える為に木製の棒が選択されたのではない様です。
証人(知人)の証言によれば、殺害に用いたのは「鬼の金棒」または「エスカリボルグ」の様に枝が多数有る木を切ったものだった様ですからどう見ても拷問用具で、護身用のものとはとても思えません。むしろ単なる殺意以上のものを感じます。被害者のきんたまを踏みつぶしていた事からも後戻りが出来ない明確な殺意を感じます。
ところで、暴力団構成員のおじいちゃんが年甲斐も無く欲望を抑えられずについ強姦してしまう様な「いい女が」法廷(傍聴席)に見当たりません。
シャネルのバッグをもったおばさんは居ますが、被告人の内妻は「生活保護受給者」の筈ですし…。
結局のところ、事件の発端である「強姦」は被告人が内妻が被害に遭ったと思い込んだとしてそれ以上の追求をされていません。もし、仮に「強姦被害」があったのなら、警察に届け出ていればこの様な深刻な事態にはならなかった筈です。
結局のところ、薬物常習者がおこした内輪もめということでOK?
【判決】
双方意見の中間なら10年程度ですが、そんなに簡単ではありません。
実刑の場合、検察の求刑を少し下回る例が多い様に感じますので、それに倣う様な気がします。
少なくとも「弁護側主張の3年を超えない」…は無い、と言うのが素直な感想です。