傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】元勤務先に放火

2018年07月06日 | 刑事事件
平成30年(わ)第382号 

本間 晃治 

非現住建造物等放火

【判決】
懲役3年、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入

解雇された元勤務先を逆恨みして、営業所に混合燃料を使い放火しました
建物上部は従業員寮になっていた様ですので、大事に至る可能性も否定できませんでしたね
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 【判決】パーソナルショッパ... | トップ | 【判決】密売人がカツアゲ(... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。