平成30年(わ)第382号
本間 晃治
非現住建造物等放火
【判決】
懲役3年、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入
解雇された元勤務先を逆恨みして、営業所に混合燃料を使い放火しました
建物上部は従業員寮になっていた様ですので、大事に至る可能性も否定できませんでしたね
本間 晃治
非現住建造物等放火
【判決】
懲役3年、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入
解雇された元勤務先を逆恨みして、営業所に混合燃料を使い放火しました
建物上部は従業員寮になっていた様ですので、大事に至る可能性も否定できませんでしたね