平成30年(わ)第231号
リー イー テン
不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺、不正電磁的記録カード所持
【判決】
懲役3年、未決勾留日数のうち60日をその刑に算入、執行猶予5年
マレーシア在住の被告人が日本に行く事を知ったサムにお使い(パーソナルショッピング)を頼まれたと言い訳けしていますが、サムから買い物代金の決済用にと受け取ったクレジットカードは被告人名義で、データは全くの別人のモノでした、不思議ですね
マレーシア在住のサムの依頼で被告人が購入しようとしたものは、グッチ、ルイヴィトン、ロレックスといった高級ブランド品で、わざわざ日本でないと購入できない様な物とは思えません
リー イー テン
不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺、不正電磁的記録カード所持
【判決】
懲役3年、未決勾留日数のうち60日をその刑に算入、執行猶予5年
マレーシア在住の被告人が日本に行く事を知ったサムにお使い(パーソナルショッピング)を頼まれたと言い訳けしていますが、サムから買い物代金の決済用にと受け取ったクレジットカードは被告人名義で、データは全くの別人のモノでした、不思議ですね
マレーシア在住のサムの依頼で被告人が購入しようとしたものは、グッチ、ルイヴィトン、ロレックスといった高級ブランド品で、わざわざ日本でないと購入できない様な物とは思えません