傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】パーソナルショッパー(浦和区ほか)

2018年07月06日 | 刑事事件
平成30年(わ)第231号 

リー イー テン 

不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺、不正電磁的記録カード所持

【判決】
懲役3年、未決勾留日数のうち60日をその刑に算入、執行猶予5年

マレーシア在住の被告人が日本に行く事を知ったサムにお使い(パーソナルショッピング)を頼まれたと言い訳けしていますが、サムから買い物代金の決済用にと受け取ったクレジットカードは被告人名義で、データは全くの別人のモノでした、不思議ですね

マレーシア在住のサムの依頼で被告人が購入しようとしたものは、グッチ、ルイヴィトン、ロレックスといった高級ブランド品で、わざわざ日本でないと購入できない様な物とは思えません
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