平成26年(わ)第1219号
鶴岡 洵
詐欺
【判決】
懲役3年(未決勾留日数のうち20日をその刑に算入)執行猶予5年 訴訟費用被告人負担。
判決の予定でしたが、弁論を再開して、被害弁償金50万円(前回提示の10倍額)を用意した事が証拠として調べられましたが、被害者本人(当時84)は既に亡くなっていますし、生前は本件被害をたいそう悲しんでいた様子で遺族は受け取りを拒否しました。
鶴岡 洵
詐欺
【判決】
懲役3年(未決勾留日数のうち20日をその刑に算入)執行猶予5年 訴訟費用被告人負担。
判決の予定でしたが、弁論を再開して、被害弁償金50万円(前回提示の10倍額)を用意した事が証拠として調べられましたが、被害者本人(当時84)は既に亡くなっていますし、生前は本件被害をたいそう悲しんでいた様子で遺族は受け取りを拒否しました。