平成26年(わ)第1305号
高橋 篤
自動車運転過失傷害、道路交通法違反
【概要】
平成26年4月3日(雨)午後11時35分朝霞市朝志ヶ丘で発生した被害者の自転車に被告人自動車が時速40キロで追突した事故。その場から一旦逃走を図りながらも自宅でクルマを乗り換え,現場の様子を伺う為に戻っています。結局、その場で自身がひき逃げした事を告げられず、家に帰って泣いていたと言います。翌朝、母に促されに自首しています。
被告人にはそれ迄交通違反歴が1件(携帯電話保持)しか有りませんでした。
事故当時は交際相手を送った帰りだと言いますから、交際相手はシンデレラだったのかもしれません。
名残惜しさから帰宅途中もLINEでやり取りをしていたようで、通信履歴が事故時刻迄残っています。
いくら雨の深夜で視界が悪いと言っても、自転車に後ろから追突すると言う事故態様は考えられません。
もし被害者が傘をさしていた(本当はダメです)なら、却って目立つので見落とす事は尚更考えられません。
と考えるなら、被告人は考え事をしていたと弁解していますが、事故原因は先のLINEにあるとしか考えられません。
被害者はひき逃げをした後に、現場に舞い戻り善意の通行人を演じた被告人に厳罰を望んでいます。
事故を起こしたショックで頭の中が真っ白になって逃げてしまったとひき逃げの理由を弁解しますが、結果として罪は重くなるだけです。そもそも、あたま真っ白→逃げるという思考回路が理解出来ません。
逃げようと言う品性の卑しさを感じます。
一般論として、現場から逃げない迄も不合理な弁解を始めたりする事も多く、被害者は2度も3度も苦しむ事になってしまいます。
しかしながら、最近はドライブレコーダや防犯カメラの映像で不合理な弁解がやっぱり虚偽であると証明されるのですから、バカな事は止めましょう。←事故原因が過失だったとしても、嘘八百を並べ、事故責任から逃れようとする事は明らかな犯罪行為だと思うのですが。(これは本件事故の事でなく一般論です)
【求刑】
懲役10月
高橋 篤
自動車運転過失傷害、道路交通法違反
【概要】
平成26年4月3日(雨)午後11時35分朝霞市朝志ヶ丘で発生した被害者の自転車に被告人自動車が時速40キロで追突した事故。その場から一旦逃走を図りながらも自宅でクルマを乗り換え,現場の様子を伺う為に戻っています。結局、その場で自身がひき逃げした事を告げられず、家に帰って泣いていたと言います。翌朝、母に促されに自首しています。
被告人にはそれ迄交通違反歴が1件(携帯電話保持)しか有りませんでした。
事故当時は交際相手を送った帰りだと言いますから、交際相手はシンデレラだったのかもしれません。
名残惜しさから帰宅途中もLINEでやり取りをしていたようで、通信履歴が事故時刻迄残っています。
いくら雨の深夜で視界が悪いと言っても、自転車に後ろから追突すると言う事故態様は考えられません。
もし被害者が傘をさしていた(本当はダメです)なら、却って目立つので見落とす事は尚更考えられません。
と考えるなら、被告人は考え事をしていたと弁解していますが、事故原因は先のLINEにあるとしか考えられません。
被害者はひき逃げをした後に、現場に舞い戻り善意の通行人を演じた被告人に厳罰を望んでいます。
事故を起こしたショックで頭の中が真っ白になって逃げてしまったとひき逃げの理由を弁解しますが、結果として罪は重くなるだけです。そもそも、あたま真っ白→逃げるという思考回路が理解出来ません。
逃げようと言う品性の卑しさを感じます。
一般論として、現場から逃げない迄も不合理な弁解を始めたりする事も多く、被害者は2度も3度も苦しむ事になってしまいます。
しかしながら、最近はドライブレコーダや防犯カメラの映像で不合理な弁解がやっぱり虚偽であると証明されるのですから、バカな事は止めましょう。←事故原因が過失だったとしても、嘘八百を並べ、事故責任から逃れようとする事は明らかな犯罪行為だと思うのですが。(これは本件事故の事でなく一般論です)
【求刑】
懲役10月