【求刑】
懲役7年
【弁護人意見】
3年程度が相当と主張
するも、社会内更正はあり得ないと、弁護人が述べています。
【提案】
被告人には被害弁償の意思も能力も無さそうです。そこで罰金刑の場合によく見られる、労役留置を被害弁償に充ててはどうでしょう。
すなわち、被害賠償額に充るまで労務作業に被告人を従事させる。
1日当たりの労働の評価額は健常者の場合で五千円くらいですので、労働意欲が全く感じられない被告人の場合は相応に評価すべきでしょう。
被告人の父親も被害弁償に応じる意向は全く無いようですし、被告人も社会復帰したところでしらばっくれる気満々の様です。
これであれば被告人は間違いなく賠償できます。
【判決】
9月22日
懲役7年
【弁護人意見】
3年程度が相当と主張
するも、社会内更正はあり得ないと、弁護人が述べています。
【提案】
被告人には被害弁償の意思も能力も無さそうです。そこで罰金刑の場合によく見られる、労役留置を被害弁償に充ててはどうでしょう。
すなわち、被害賠償額に充るまで労務作業に被告人を従事させる。
1日当たりの労働の評価額は健常者の場合で五千円くらいですので、労働意欲が全く感じられない被告人の場合は相応に評価すべきでしょう。
被告人の父親も被害弁償に応じる意向は全く無いようですし、被告人も社会復帰したところでしらばっくれる気満々の様です。
これであれば被告人は間違いなく賠償できます。
【判決】
9月22日