平成26年(わ)第1113号等
石田 正広
現住建造物等放火未遂、建造物等以外放火
【求刑】
懲役6年
【弁護側主張】
懲役4年が相応
現住建造物等放火未遂は成立しないとの意見です。
被害建物から、60センチ程離れた場所にあったダンボール箱に放火したのであって、建物に放火する故意は無かったとの主張です。
石田 正広
現住建造物等放火未遂、建造物等以外放火
【求刑】
懲役6年
【弁護側主張】
懲役4年が相応
現住建造物等放火未遂は成立しないとの意見です。
被害建物から、60センチ程離れた場所にあったダンボール箱に放火したのであって、建物に放火する故意は無かったとの主張です。