傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】スカート内盗撮(幸手市)

2018年05月21日 | 刑事事件
平成30年(わ)第288号 

髙﨑 祐輔 

埼玉県迷惑行為防止条例違反

【判決】
懲役8月 未決勾留日数のうち30日をその刑に算入

平成30年3月1日、幸手市の古書店で被害女性(45)のスカート内をスマホを用いて動画撮影しました
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 平成30年5月21日開廷表... | トップ | 【求刑】カウンセラーが脱税... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。