平成30年(わ)第355号
落合 久美子(52)
所得税法違反
【概要】
平成19年頃からキザキファミリアを名乗り、インターネットや電話、対面で人生や恋愛のカウンセリングを行っていました
平成22年には収入が1千万円を超えていた様ですが、平成25年から27年までの3年間の所得、計1億901万円を申告せず、3368万円の所得税の支払いを逃れていました
【言い訳】
【求刑】
懲役10月、罰金1000万円
落合 久美子(52)
所得税法違反
【概要】
平成19年頃からキザキファミリアを名乗り、インターネットや電話、対面で人生や恋愛のカウンセリングを行っていました
平成22年には収入が1千万円を超えていた様ですが、平成25年から27年までの3年間の所得、計1億901万円を申告せず、3368万円の所得税の支払いを逃れていました
【言い訳】
【求刑】
懲役10月、罰金1000万円