平成26年(わ)第1453号
石井 貫雄
偽造有印公文書行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺
【判決】
懲役2年6月 執行猶予4年 訴訟費用被告人負担
【概要】
換金目的で携帯電話を詐取する為に運転免許証を加工して、生年月日の異なる同姓同名の別人として携帯電話の契約をした事件です。
運転免許の生年月日中の「3」をマジックで「8」に加工した稚拙なものですが、そんな免許証でまんまと契約出来てしまう、D社は大丈夫なのでしょうか。(絶対に真似しない様に、因にコジマでは契約出来ませんでした)
支払い口座などは実在するものでしたから、取り立てて悪質とまでは言えなかった様です。もし、精巧な変造、若しくは偽造をした場合は実刑のボーダーラインになったとも思えます。
石井 貫雄
偽造有印公文書行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺
【判決】
懲役2年6月 執行猶予4年 訴訟費用被告人負担
【概要】
換金目的で携帯電話を詐取する為に運転免許証を加工して、生年月日の異なる同姓同名の別人として携帯電話の契約をした事件です。
運転免許の生年月日中の「3」をマジックで「8」に加工した稚拙なものですが、そんな免許証でまんまと契約出来てしまう、D社は大丈夫なのでしょうか。(絶対に真似しない様に、因にコジマでは契約出来ませんでした)
支払い口座などは実在するものでしたから、取り立てて悪質とまでは言えなかった様です。もし、精巧な変造、若しくは偽造をした場合は実刑のボーダーラインになったとも思えます。