傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

幼児の歯科医療死亡事故(新座、判決)

2014年10月10日 | 刑事事件
平成26年(わ)第350号 

亀田 幸子 

業務上過失致死 

【判決】
罰金80万円 これを完納出来ない場合は5000円/日に換算した期間を労役場へ留置する。

治療に際し、果たすべき注意義務を果たしていたとはいえないとの判断です。

あえて意見を述べるならば、本件の様にリスクの高い乳幼児の歯科治療を避け、乳幼児の歯科治療が困難にならねば良いなと感じました。
ということは、極論すればお正月にお年寄りが餅を咽に詰まらせたら…誰が罪に問われてしまうのでしょうか?
本事件は民事の損害賠償訴訟も別途継続中と言います。

あとですね、
気道に誤嚥した綿球を咽に詰まった餅の様に掃除機とかで吸い取る事は出来なかったのでしょうか。素人の素朴な疑問でした。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2枚の運転免許証(北海道) | トップ | 弁解の意味がさっぱり分かり... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。