傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

弁解の意味がさっぱり分かりません(鴻巣)

2014年10月10日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1014号 

白石 正法 

過失運転致死 

【概要】
被告人が対面信号機の赤信号表示を感化したまま進行、交差点を信号表示に従い通行していた被害者(71)の原付に追突、被害者を被告人車両で礫下し死亡させた人身交通事故。

事故直後は自身の対面信号機が青色灯火であったと供述していましたが、事故状況の目撃者が現れると突然、赤色表示であった事を認める供述内容へと変遷しました。

【状況】
鳥取から中型貨物自動車で運送の仕事に来ていた被告人は、埼玉で荷を受け取り愛知経由で鳥取へ戻る途中でした。受け取った荷物であるトラクターを積んでいたため50km/hくらいの速度で(左側車線を)走行していたと言います。(次の予定経由地は愛知県でしたが、積み荷を固定していなかったのでしょうか)
途中、交差点で赤信号で停止した後、青信号で発信し本件事故交差点に差し掛かりました。この交差点と事故交差点を混同した為に、青信号で交差点を進行していた旨述べたと弁解しますが、事故前後の記憶が混乱したとしても、どう考えても不自然です。

すると、50km/hで走行していたので(遅かったと言いたいらしい)、後続車にあおられたり、睨まれたりしたので注意がそちらに向いていたとも弁解します。しかし、被告人側道路は2車線有りますので後続車は右側車線から追い越す事は容易ですし、睨んでくる車の運転手をわざわざ注視するのはいかにも不自然です。「メンチ」を切り返したら要らぬトラブルの原因になりかねません。本当に執拗に煽ったり、睨みつける粗暴なドライバーが居たのであれば、目を合わさない様にするのが得策です。
上記の理由で前方を良く見ていなかった(ので赤信号を見落とした)かもしれないとあっさり主張を変えます。

また、事故直前に、急ブレーキを掛けて回避していない理由を、

「急ブレーキを掛けたら(積み荷の)トラクターが後方に落下して二次災害が発生してしまう」

と、熱弁を振るいますが物理法則に反する事は明らかで、単なる言い訳に過ぎません。

このままでは遺族感情の更なる悪化は不可避でしょう。被告人白石には早く真実を話す事をお勧めします。

言い訳が余りにも非道いと感じました。


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