平成30年(わ)第610号
マイ バン トン
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(東京都)
埼京線車内(十条〜浮間舟渡)で被害女児(14)の陰部を着衣の上から傘の柄や三本の指で触れたとされる痴漢被疑事件です
(触れられた感触で三本指と断言していた様です)
【求刑】
罰金30万円
↓
【判決】
無罪
でも、身柄拘束中に在留期限が切れてしまった様です
弁論で弁護人が被害女児(14)には、趣味のライブへ行くためのお小遣いに窮していたので虚偽供述の動機を否定出来ないことを指摘していました
↓
明らかに虚偽供述とは言えないけれど、被害者証言や行動には複数の不自然な点があり、被告人の犯罪の成立には合理的な疑いが残ると判断しました
被害女児は「痴漢しましたよね」と被告人に申し向けたところ「ゴメンナサイ」と言ったと証言していますが、その現場に居合わせた証人の女性は被告人の声を聞いたことは無いと、真っ向から女児と矛盾する証言をして居たことも指摘されました
被害当時にジーンズ姿だった被害女児を着衣の上から触れて、一体何が楽しいの?と考えれば自ずと犯行動機に合理性が乏しいと理解できますし、日本国内に彼女(親密な友人?)が居るんだから、イケメンの被告人が、ワザワザ電車内で中年のおっさんみたいな手口の痴漢をしないよね
マイ バン トン
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(東京都)
埼京線車内(十条〜浮間舟渡)で被害女児(14)の陰部を着衣の上から傘の柄や三本の指で触れたとされる痴漢被疑事件です
(触れられた感触で三本指と断言していた様です)
【求刑】
罰金30万円
↓
【判決】
無罪
でも、身柄拘束中に在留期限が切れてしまった様です
弁論で弁護人が被害女児(14)には、趣味のライブへ行くためのお小遣いに窮していたので虚偽供述の動機を否定出来ないことを指摘していました
↓
明らかに虚偽供述とは言えないけれど、被害者証言や行動には複数の不自然な点があり、被告人の犯罪の成立には合理的な疑いが残ると判断しました
被害女児は「痴漢しましたよね」と被告人に申し向けたところ「ゴメンナサイ」と言ったと証言していますが、その現場に居合わせた証人の女性は被告人の声を聞いたことは無いと、真っ向から女児と矛盾する証言をして居たことも指摘されました
被害当時にジーンズ姿だった被害女児を着衣の上から触れて、一体何が楽しいの?と考えれば自ずと犯行動機に合理性が乏しいと理解できますし、日本国内に彼女(親密な友人?)が居るんだから、イケメンの被告人が、ワザワザ電車内で中年のおっさんみたいな手口の痴漢をしないよね