傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】パンツ強盗(浦和)

2018年03月22日 | 刑事事件
平成30年(わ)第36号 

太田 昌幸 

強制わいせつ、強盗

【判決】
懲役3年未決勾留日数のうち20日をその刑に算入(求刑 懲役5年)

自首の成立に関して弁論が再開されましたが、結局自首の成立を認めています

被害女性の110番通報を受けた警察官から、職務質問を受けていますが、フェイスマスクやジャージなど被疑者と合致する服装的特徴などにもかかわらず、被告人の「ランニング」との弁解で任意の事情聴取を打ち切ったと言います
わいせつ犯の深夜徘徊定番の言い訳を真に受ける浦和警察はどんだけ温いのでしょうか
結局被告人に対する捜査は前述以降も継続されていた様ですが、被告人に対する父親からの迅速な自首の説得に警察の対応が間に合わなかった様です

【あと一言言いたいので追記します】
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1 コメント

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2018-09-16 17:54:40
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