傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】保護費が足りない(見沼区)

2019年07月04日 | 刑事事件
令和元年(わ)第516号 

堀内 治(4849・生活保護受給者 )

窃盗

【概要】
転売目的で工具盗を繰り返していた被告人は、本年1月の前刑判決から程なくして前刑同様の手口の犯行を再開して、令和元年5月4日に逮捕された本件犯行以前にも防犯タグが付いていない工具を選んで防犯カメラの死角になる試着室に持ち込んで持参したリュックに移して盗み出す手口で犯行を繰り返していた様です

被害店舗では多数の商品(工具)が無くなることから、防犯ビデオを検証して被告人の犯行を特定し、来店した被告人の行動を警戒していた最中の本件犯行だと言います(ご先祖様の様な特徴的な容貌の被告人は人違いなど弁解の余地が無い様に感じます)
前刑の犯行店舗ビバホームは全店で「出禁」になってしまったので、上尾の店舗でしか出禁になっていない今回の被害店の大宮の店舗へわざわざドロボウしに足を伸ばしていた様です

【言い訳】
注意欠陥多動性障害 ADHD、自閉症などの影響で定職に就けず、生活保護を受給して生活していましたが、何らかの理由で金銭に窮したから止むを得ず盗んじゃった?てこと?

また、文字が書けないので反省文を書けないと謝罪しない理由を説明しています

【前刑】
平成30年(わ)第1296号事件
平成30年10月25日午後0時25分、ホームセンターで9万円余の工具を盗みリサイクル店で売却した事件で懲役1年、3年間の保護観察付き執行猶予中に前刑と同様の手口での本件再犯ですから、余程この手口が気に入っていた様です
今回も、合計36点、8万円程相当の工具を盗み、アクトツールで2万5千円程度で売却する予定(見込)だったと説明していますが、被告人のパチンコ代の3倍以上の被害を店舗に与えている意識は無いんだねえ←モチロン被害弁償する気も全く無いようですから…

前刑裁判ではてんかんの所為トカ言い訳していた様ですが、弁解は信用性に乏しいと述べながらも、被告人の更生可能性に期待して執行猶予判決を選択したアライ判事と再び今法廷で再会を果たしてしまいました(ビックリ!ですが、前刑裁判での被告人は余り印象的ではありませんでした)

【生活】
被告人の妹さんの調書によれば被告人は、中学卒業後からほとんど働く事なく(建築関係で働いた時期も僅かには有った様ですが…)過ごし、数年前に母親が亡くなって母親の年金収入が途絶えると、平成25年からは生活保護を受給していましたが、埼玉は保護費が安いから()生活出来ないと文句を言っていますよ

要するに、保護費が安いからパチスロで遊べないじゃあないか(怒)って事?
社会復帰したら、月に30万円(被告人の知人の受給額の様です)保護費が貰える東京都へ生活拠点を移したいと述べていますよ、小池さん

また、精神疾患の為に働きたくても就労機会がないと述べていますので、社会復帰よりもやっぱり衣職住には不自由しない塀の向こうが良いとの印象です

【再犯】
転売先のリサイクル店を警察の取り調べで供述したので大丈夫、東京へ引っ越せば保護費が30万円になる見込なのでドロボウしなくても生活出来るから大丈夫だと主張していますが、本当かなあ?

【弁解】
パチスロをする(打つ)ことによる高揚感で、精神疾患の影響でウツの様に塞ぎがちになる気分が緩和されるんだもんと犯行動機を言い訳しています

【求刑】
懲役1年6月

【次回期日】
7月12日
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