平成26年(わ)第1195号
大谷 正文
自動車運転過失傷害
【概要】
赤信号で交差点侵入した被告人トラックと青信号で進行中の被害者二輪の事故。
被害者側が青信号で且つ優先道路でした。
当初、被告人は対面信号について曖昧な供述をしていましたが、被害者の対抗方向の証人が現れると証言を一転させます。
ですから、証人が不在であれば被害者の正当性はどう評価されていたか分かりません。
【背景】
被告人はコンビニ(恐らく大阪で土下座したコンビニです)の食材を運んでいました。
3時半頃出勤して荷物の積み込み作業の直後ですから、居眠りが原因の事故とは、思えません。
年末(12月29日)の繁忙期、且つ会社(グリーン輸送サービス)のドライバー不足のために前日の休みの予定がキャンセルされ休日出勤を余儀なくされたと、会社の労務管理の問題点に言及しています。
本来は週6日勤務でしたので、事故当日8日目の連続勤務の計算です。
トラックドライバーは元々労働時間が長い職種ですから、被告人の指摘する趣旨は理解出来ます。
(しかしながら、事故を肯定するものではありません)
【被害者】
事故当時はびまん性脳損傷により植物状態の危惧もあった被害者は、本件事故に起因する高次脳機能障害による後遺障害で予定していた結婚とパン屋として独立する夢を同時に失ってしまいました。余りに理不尽です。
左足解放骨折で皮膚を突き破って飛び出した骨の一部は見つかっていないと言いますから、大変な負傷だった事は理解出来ますが、あまりに想像を絶する怪我の為に漠然としか負傷の辛さが想像出来ません。
【被告人】
証人(被告人妻)と弁護人は被告人が口を揃え(口裏合わせをしていますね)
「ゴールド免許だった時期もあった」
と変な事を強調しますが平成23年に50km/h以下の速度違反があり、現在はゴールド免許では無いのですから、極めて不適切な主張です。(優良誤認?)
この論理では大抵の人に同様の評価が可能になり全く不正確な基準です。
(たとえば、無免許運転の被告人が免許を持っていた時期も有ると言うのと同趣旨のトンデモ弁解です)
被告人は事故当時、急ブレーキを掛けない習慣があったと述べます。
荷物であるコンビニ弁当類の荷崩れ防止(容器の中身が崩れてしまいます)が理由ですが、事故防止の為には荷崩れよりも車両の停止を優先すべきです。
また、交差点の進入速度が40km/h程だといいますから余りに速いとの印象です。
先述のとおり急ブレーキを掛けないと言うのですから、安全に停止出来たとは思えません。
早朝(午前5時半頃)で交通量が少ない時間帯の事故ですから、もしかしたら初めから…なのかと邪推してしまいます。
交差点手前で青信号を確認?時速50~55km/h
↓
黄色信号看過(4秒間有りますが見た覚えが無いと言います)
↓
交差点(内?)で赤信号を認識。時速40km/h程度
↓
と言う状況で急ブレーキを掛けない理由が分かりません。
また、装備されていた筈のドライブレコーダの記録が提出されている様子がありません。
ファミリーマートはドライブレコーダーの装着を推奨(もしかしたら義務?)していますから、事故映像は存在する筈です。
対面の赤信号の様子が克明に記録されていて、意図的に提出しなかった(出来なかった)と考えるのは邪推でしょうか。
また、それ以上に不都合な何かの存在も考えられます。被告人が運転中に運転以外の何かに気を取られていた可能性も少なく無いと個人の感想で指摘しておきます。
グリーン輸送サービスとファミリーマートはきちんと事故原因を解析しているのでしょうか。
間もなく年末の繁忙期です、本件教訓を同様の事故の再発防止に役立てて頂きたいものです。
【求刑】
禁固2年6月
【最終弁論】
本当に今回の件は大変申し訳なく思っています。
被告人は被害者に見舞金として10万円(曖昧な記憶です)を支払ったと言いますから、その程度には反省している様です。
大谷 正文
自動車運転過失傷害
【概要】
赤信号で交差点侵入した被告人トラックと青信号で進行中の被害者二輪の事故。
被害者側が青信号で且つ優先道路でした。
当初、被告人は対面信号について曖昧な供述をしていましたが、被害者の対抗方向の証人が現れると証言を一転させます。
ですから、証人が不在であれば被害者の正当性はどう評価されていたか分かりません。
【背景】
被告人はコンビニ(恐らく大阪で土下座したコンビニです)の食材を運んでいました。
3時半頃出勤して荷物の積み込み作業の直後ですから、居眠りが原因の事故とは、思えません。
年末(12月29日)の繁忙期、且つ会社(グリーン輸送サービス)のドライバー不足のために前日の休みの予定がキャンセルされ休日出勤を余儀なくされたと、会社の労務管理の問題点に言及しています。
本来は週6日勤務でしたので、事故当日8日目の連続勤務の計算です。
トラックドライバーは元々労働時間が長い職種ですから、被告人の指摘する趣旨は理解出来ます。
(しかしながら、事故を肯定するものではありません)
【被害者】
事故当時はびまん性脳損傷により植物状態の危惧もあった被害者は、本件事故に起因する高次脳機能障害による後遺障害で予定していた結婚とパン屋として独立する夢を同時に失ってしまいました。余りに理不尽です。
左足解放骨折で皮膚を突き破って飛び出した骨の一部は見つかっていないと言いますから、大変な負傷だった事は理解出来ますが、あまりに想像を絶する怪我の為に漠然としか負傷の辛さが想像出来ません。
【被告人】
証人(被告人妻)と弁護人は被告人が口を揃え(口裏合わせをしていますね)
「ゴールド免許だった時期もあった」
と変な事を強調しますが平成23年に50km/h以下の速度違反があり、現在はゴールド免許では無いのですから、極めて不適切な主張です。(優良誤認?)
この論理では大抵の人に同様の評価が可能になり全く不正確な基準です。
(たとえば、無免許運転の被告人が免許を持っていた時期も有ると言うのと同趣旨のトンデモ弁解です)
被告人は事故当時、急ブレーキを掛けない習慣があったと述べます。
荷物であるコンビニ弁当類の荷崩れ防止(容器の中身が崩れてしまいます)が理由ですが、事故防止の為には荷崩れよりも車両の停止を優先すべきです。
また、交差点の進入速度が40km/h程だといいますから余りに速いとの印象です。
先述のとおり急ブレーキを掛けないと言うのですから、安全に停止出来たとは思えません。
早朝(午前5時半頃)で交通量が少ない時間帯の事故ですから、もしかしたら初めから…なのかと邪推してしまいます。
交差点手前で青信号を確認?時速50~55km/h
↓
黄色信号看過(4秒間有りますが見た覚えが無いと言います)
↓
交差点(内?)で赤信号を認識。時速40km/h程度
↓
と言う状況で急ブレーキを掛けない理由が分かりません。
また、装備されていた筈のドライブレコーダの記録が提出されている様子がありません。
ファミリーマートはドライブレコーダーの装着を推奨(もしかしたら義務?)していますから、事故映像は存在する筈です。
対面の赤信号の様子が克明に記録されていて、意図的に提出しなかった(出来なかった)と考えるのは邪推でしょうか。
また、それ以上に不都合な何かの存在も考えられます。被告人が運転中に運転以外の何かに気を取られていた可能性も少なく無いと個人の感想で指摘しておきます。
グリーン輸送サービスとファミリーマートはきちんと事故原因を解析しているのでしょうか。
間もなく年末の繁忙期です、本件教訓を同様の事故の再発防止に役立てて頂きたいものです。
【求刑】
禁固2年6月
【最終弁論】
本当に今回の件は大変申し訳なく思っています。
被告人は被害者に見舞金として10万円(曖昧な記憶です)を支払ったと言いますから、その程度には反省している様です。