平成29年(わ)第1310号
藤村 拓実
強制わいせつ
【判決】
懲役1年6月、執行猶予5年 訴訟費用負担
帰宅途中の被告人の数メートル前を歩いている本件被害女性が黒づくめの男にわいせつ被害に遭う現場に遭遇した被告人でしたが、携帯ゲームに夢中だった為に、被害女性から犯人と間違えられてしまい追いかけられる羽目になってしまいましたが、有罪判決ですから、「黒づくめの男」は被告人の脳内設定だったとの判断だったとの解釈で良いのでしょうか
↑生活費が枯渇しかけていた為、ついうっかりバイトの予定を入れてしまい判決を傍聴出来ませんでした
夜道でヘッドホンをして携帯画面に夢中だと、被害女性の様にわいせつ被害にあったり、被告人の様に冤罪被害に遭う可能性がある様です
あと、ゲームは一日一時間までにしましょう
藤村 拓実
強制わいせつ
【判決】
懲役1年6月、執行猶予5年 訴訟費用負担
帰宅途中の被告人の数メートル前を歩いている本件被害女性が黒づくめの男にわいせつ被害に遭う現場に遭遇した被告人でしたが、携帯ゲームに夢中だった為に、被害女性から犯人と間違えられてしまい追いかけられる羽目になってしまいましたが、有罪判決ですから、「黒づくめの男」は被告人の脳内設定だったとの判断だったとの解釈で良いのでしょうか
↑生活費が枯渇しかけていた為、ついうっかりバイトの予定を入れてしまい判決を傍聴出来ませんでした
夜道でヘッドホンをして携帯画面に夢中だと、被害女性の様にわいせつ被害にあったり、被告人の様に冤罪被害に遭う可能性がある様です
あと、ゲームは一日一時間までにしましょう