傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】ハッテン場で買ったクスリ

2019年05月23日 | 刑事事件
平成31年(わ)第336号等 

皆川 俊幸 

覚せい剤取締法違反

【概要】
平成29年3月の前刑(覚せい剤取締法違反)判決で懲役1年6月、4年間の執行猶予中の被告人がハッテン場で自ら売人に声を掛けて1万円で購入した覚せい剤の自己使用及び使用した残り(0.058g)を所持した事件です
被告人が言うには、ハッテン場に居る人全てが違法薬物を使用している訳ではないと言いながらも、使用者は見ればわかると説明しています

【犯行動機】
覚せい剤を使用すると性欲を持続させることが出来るので、何度も(何かが?)出来るので使用したと説明しています

1月3日に上野のハッテン場の帰りに越谷で職質に遭い、任意で「オシッコ」を出しちゃった事が不安でストレスを感じて、本件覚せい剤の所持容疑で家宅捜索を受けた3月13日の数日前に覚せい剤を買って、ペットボトルの飲料に溶かして飲んだ(と、聞こえました)と弁解しています←すると本件以前から覚せい剤を使用していたから反応が出る可能性が心配だったと聞こえるよ

前刑裁判では、覚せい剤周辺者との関わりを避けると誓約しながら、本件では先述の通り自らハッテン場に赴いて売人に接触して覚せい剤を購入しているのですから、被告人は自身の性的な嗜好から改める(ハッテン場にも行かない)必要が有るのかも知れません

【求刑】
懲役2年
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