傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

執行猶予判決の意味無し(判決)

2016年07月12日 | 刑事事件
平成28年(わ)第490号

井原 由樹 

詐欺未遂

【判決】
懲役2年、未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する。

平成28年3月26日に浦和区の被害者宅に現金を受け取りに現れたところを逮捕された、いわゆる特殊詐欺の受け子ですが、本件犯行の僅か4日前に懲役2年6月、執行猶予4年の前刑(内容失念)が確定したと言うツワモノです。
前刑が実刑判決であったなら、本件犯行に加担することは無かった筈ですから、社会内での更生の可能性を判断した判事の顔に泥を塗った被告人です。

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