傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】恩を仇で返す派遣社員(熊谷?)

2018年09月20日 | 刑事事件
平成30年(わ)第930号 

平賀 優(36)

窃盗

【概要】
被告人は、平成29年8月(熊谷支部?)判決の前刑の執行猶予判決後に厚生緊急保護とかで、保護観察所から寮付きの派遣社員の仕事を紹介されていましたが、朝寝坊で集合時刻に遅刻したからとの理由で無断欠勤して解雇されてしまい、件の派遣会社の社員寮からも退寮を余儀なくされましたが、(そのことを逆恨みしたのか)エンジンキーの置き場所を知っていた元勤務先派遣会社の従業員送迎用車両を盗みました

前刑の自転車盗で懲役1年6月の刑の執行猶予中に同種再犯です

被告人は前刑以前からも、公園などで寝泊まりする生活を送り、捨ててあった(本当に捨てたのか所有者と意見が分かれる筈です)自転車やエアコンの室外機を売却して収入を得ていたと説明しています
そのためか、占有離脱物横領の前歴があった様です

そんな不安定な衣職住を安定させて、更正、社会復帰の助けになればと支援を申し出たのが件の派遣会社だったと言う訳ですが、被告人は折角の再出発のチャンスを寝坊して台無しにしてしまいました
1日目の寝坊の翌日からは「(会社へ行くのが)気まずい」から出社しなかったと言いますから、要するにただのズル休みですね
そのサボリは数日間続いた様ですから、会社の人が心配して被告人宅を訪問したのでしょう(推測)その後、上司と面談し再度のチャンスを与えられて、会社の業務に復帰しますが、程なくして同じこと(寝坊〜ズル休み)を繰り返してしまった被告人は先述の通り、会社から愛想を尽かされて退寮を余儀なくされた様です
ですから、派遣会社の処分には犯罪被害に遭う様な落ち度は見当たりませんよ


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