平成30年(わ)第615号等
【被告人名秘匿】叔父
強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ
【判決】
懲役9年、未決勾留日数のうち110日をその刑に算入
被告人の姪にあたる被害女児に対して、幼少期から8年のあいだ繰り返された口腔性交などのわいせつ行為
結果、被害女児は転居、転校を余儀なくされています
【被告人名秘匿】叔父
強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ
【判決】
懲役9年、未決勾留日数のうち110日をその刑に算入
被告人の姪にあたる被害女児に対して、幼少期から8年のあいだ繰り返された口腔性交などのわいせつ行為
結果、被害女児は転居、転校を余儀なくされています