平成31年(わ)第94号
森 尚樹
過失運転致傷
【判決】
禁固8月
平成30年4月24日午後、渋滞して見通しの悪い横断歩道を35km/hで通過しようとしての人身事故で被害者(72)は全治5月、長期の入院を余儀無くされる重症を負いましたが、被告人車両は無保険のため保険金の支払いは無いようです(被告人が用意した20万円の支払いの用意は有ると言いますが…)
被告人の過失は重大、法規軽視の態度は甚だしいとして上述の判断です
被告人は過去にも交通事件で服役していた様ですから、充分な反省の機会はあった筈ですが、経験が活きなかったんですね
森 尚樹
過失運転致傷
【判決】
禁固8月
平成30年4月24日午後、渋滞して見通しの悪い横断歩道を35km/hで通過しようとしての人身事故で被害者(72)は全治5月、長期の入院を余儀無くされる重症を負いましたが、被告人車両は無保険のため保険金の支払いは無いようです(被告人が用意した20万円の支払いの用意は有ると言いますが…)
被告人の過失は重大、法規軽視の態度は甚だしいとして上述の判断です
被告人は過去にも交通事件で服役していた様ですから、充分な反省の機会はあった筈ですが、経験が活きなかったんですね