平成28年(わ)第603号
小林 大将
過失運転致傷、道路交通法違反
【判決】
懲役1年2月、執行猶予3年、訴訟費用負担
【概要】
牛角の看板に見とれ、先行車の減に気付いた時には11メートルほどに接近していました。
急ブレーキは間に合わず、玉突き衝突事故を起こしまし、事故現場に自車のバンパーを遺留して逃走しましたが、同乗者の助言を受けて自ら通報し自首しました。
判事曰く、注意力散漫なところが懸念される。
(執行猶予の説明をしながら)貴方の場合、運転さえしなければ…。
(運転すると再犯しそうだと、暗に断言しちゃってますが)
【私感】
免許取得後の短期間で軽微なものから本件まで、複数の交通事故を惹起する被告人は運転すべきでない事では、判事と同意見です。
小林 大将
過失運転致傷、道路交通法違反
【判決】
懲役1年2月、執行猶予3年、訴訟費用負担
【概要】
牛角の看板に見とれ、先行車の減に気付いた時には11メートルほどに接近していました。
急ブレーキは間に合わず、玉突き衝突事故を起こしまし、事故現場に自車のバンパーを遺留して逃走しましたが、同乗者の助言を受けて自ら通報し自首しました。
判事曰く、注意力散漫なところが懸念される。
(執行猶予の説明をしながら)貴方の場合、運転さえしなければ…。
(運転すると再犯しそうだと、暗に断言しちゃってますが)
【私感】
免許取得後の短期間で軽微なものから本件まで、複数の交通事故を惹起する被告人は運転すべきでない事では、判事と同意見です。