傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

強盗の逃走を幇助してしまいました(判決、川越、羽生)

2016年07月20日 | 刑事事件
平成28年(わ)第689号

坂野 大輔

犯人隠避

【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年、訴訟費用負担

【概要】
ゲームセンターで知り合ったハラダを暴力団員である事を認識しながら友人として交際を続けていました、ある日(H27.5.14?)ハラダに請われるままに、ハラダ他を羽生市某所迄の送迎したところ、ハラダらは目的地である某所で強盗を働き、被告人は意図せず(とは言いますが)逃走を幇助して、犯行に加担してしまいました。
往路でのハラダ達の会話内容から、本件犯行を強盗若しくは暴力を伴う交渉ごとである事は容易に推測できた様ですから、犯罪行為と認識して行為に加担している事を否定出来ません。
ですから、当初被告人は強盗(犯人一味としての)容疑で取り調べを受けていた様です。

判事曰く、被告人は暴力団に対して、考えが甘い面がある事が懸念される。

【私感】
判事の犯罪行為に加担する被告人に対する認識の甘さが気になるぞ。

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