傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

妻殺し(秩父、判決)

2014年10月11日 | 刑事事件
平成26年(わ)第333号 

飯島 操 

殺人

【判決】
懲役10年未決勾留日数のうち150日をその刑に算入する。

被害者遺族=被告人家族ですが、被害者の遺影を持参する家族の様子からは被告人に帰るべき場所が無くなったことを感じさせます。

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