平成26年(わ)第1569号
鈴木 武史
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反
【概要】
*途中からの傍聴です
キャバクラの呼び込みで検挙された様です。
過去2度の罰金刑前歴が有りながら今回の起訴は、極めてレアなケースであると判事が述べます。
普通は一度目の罰金刑で行動を慎む様ですから、高額の報酬が有ったのかと思いますが、本人の談では店の雑用をしても月給は30万円程と言います。
【判決】
懲役4月 執行猶予2年
鈴木 武史
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反
【概要】
*途中からの傍聴です
キャバクラの呼び込みで検挙された様です。
過去2度の罰金刑前歴が有りながら今回の起訴は、極めてレアなケースであると判事が述べます。
普通は一度目の罰金刑で行動を慎む様ですから、高額の報酬が有ったのかと思いますが、本人の談では店の雑用をしても月給は30万円程と言います。
【判決】
懲役4月 執行猶予2年