平成25年(わ)第299号
中井 和宏
強盗致死
【論告】
検察 : 無期懲役
酌量減刑すべき事案では絶対にない。
弁護人 : 傷害致死罪を主張し、懲役10年以下が適当とした。
【弁護人主張を反証】
どう考えても、被告人中井が被害店舗を訪れた目的は自殺ではない。
弁護人は中井が金に窮して居たことは強盗の動機にならないと主張する。ならば、自殺する動機も同様(むしろそれ以上に)に希薄である。
消防隊員が被害者から犯人の脅迫文言を録取していない。←たとえ「金を出せ」と記録されていないからといって強盗の犯意を否定するものではない。(後述する)
犯人は防犯カメラに姿を晒しているが、データ自体の処分を当初から考えていたならば、マスク装着だけで必要充分。
その根拠としては、実際に被害者の消火より防犯画像データの持ち出しを優先している。中井が竹内に電話で話したカメラの位置は知っているという内容の話はカメラの設置場所についての話ではなく、カメラの画像はどこに保管されているかを知っていると解釈すべきである。(普通はこっちだと思う、弁護人の主張は余りに不合理)
ガソリンを犯行に使用していることから強盗の意図はなく、あくまで自殺目的であった主張するが、
自殺であれば当然ガソリンは自分自身にかけるべき。(焼身自殺だよね?)
部屋の壁にガソリンを撒く中井式焼身自殺は200%失敗すると断言する。(本件同様に出入口が無施錠の場合)
本件では、被害者にガソリンをかけることで被害者の反抗の抑圧をはかったと考える方がより自然である。
すなわち、被害者にガソリンをかけておけば、ライターを持っている中井に近づく事は無いと考えることが出来るから、強盗の実行行為は障害を無くし容易に遂行できるはずだった。(本件被害者の様に人並外れた正義感が有った場合を除く)
上記の理由であれば、消防隊員の証言した、犯人の台詞
「静かにしろ。」
「騒いだら火を点ける。」
との文言の意図する事とぴったり整合する。
元従業員である中井には金の在処は分かっているのであるからあえて「出せ」と言う強盗の決まり文句を使用する必要は無いのである。
「金を出せ」(金の場所は知っているから省略)なのである
深夜時間帯はただ一人しか居ない従業員が唯一の犯行の障害であるから、凶器はガソリンで十分事足りるのである。
犯行計画をタケウチ(友人)と電話でしていたというのは半ば冗談であったとの主張であるが、多数の犯行計画の中に実行予定の本件犯行を混ぜて話す事によって反応を見て実現可能性の意見を引き出していたと解釈できる。
【あくまで推測】
当初から強盗目的でガソリンスタンドを訪れたとする。
入り口から入り真っ先に被害者にガソリンをかけた。
「静かにしろ。」、「騒いだら火を点ける。」と脅せば店舗からガソリンまみれの被害者は逃げ出すはずだから、その間に金品窃取、防犯カメラ映像の処分が出来る予定だった。
ところが、期せずして正義感の強い被害者の抵抗に遭い威嚇の為に用意したライターで誤って被害者に火を点けてしまった。
可能性としては威嚇の為に少し火をつけたら一気に燃え上がってしまい手に負えなくなったことも充分考えられる。
予測しない事態に驚いた中井はそれでも証拠となる防犯カメラ映像だけは最優先事項で処分した。
仮に強盗目的で無いのならば誤って火がついた被害者の消火(救命)よりも上記の証拠隠滅を優先する事は不合理である。
他方、本当に自殺が目的だった場合は無関係の被害者を自殺に巻き込む訳には行かないので最優先で救護(消火)するだろう。
つまり、火がついた被害者を即座に消火していない事実が強盗目的であったと断定できる根拠である。
と、こんな感じだと思う。
【判決】
3月17日予定
【だけど】
(1)先述した中井式焼身自殺が可能である事を体を張って証明してもらうのはどうだろう?
部屋の壁と床にはガソリン計5リットルを散布。
着火具はライター。右手をガソリン入りのバケツに浸して濡らしてからその手でライターで点火する。
中井の証言通りであれば火は点かないはずである。
20回もライターを擦ってみて火が点かなかったら、急に死ぬ気がなくなるかもしれない。
(2)同様にガソリン5リットルを頭から被った状態でガソリンで濡れた状態のライターの着火実験。
中井の最終弁論で法廷では嘘は言っていないと断言しているのであるから、火は点かないはずである。
中井 和宏
強盗致死
【論告】
検察 : 無期懲役
酌量減刑すべき事案では絶対にない。
弁護人 : 傷害致死罪を主張し、懲役10年以下が適当とした。
【弁護人主張を反証】
どう考えても、被告人中井が被害店舗を訪れた目的は自殺ではない。
弁護人は中井が金に窮して居たことは強盗の動機にならないと主張する。ならば、自殺する動機も同様(むしろそれ以上に)に希薄である。
消防隊員が被害者から犯人の脅迫文言を録取していない。←たとえ「金を出せ」と記録されていないからといって強盗の犯意を否定するものではない。(後述する)
犯人は防犯カメラに姿を晒しているが、データ自体の処分を当初から考えていたならば、マスク装着だけで必要充分。
その根拠としては、実際に被害者の消火より防犯画像データの持ち出しを優先している。中井が竹内に電話で話したカメラの位置は知っているという内容の話はカメラの設置場所についての話ではなく、カメラの画像はどこに保管されているかを知っていると解釈すべきである。(普通はこっちだと思う、弁護人の主張は余りに不合理)
ガソリンを犯行に使用していることから強盗の意図はなく、あくまで自殺目的であった主張するが、
自殺であれば当然ガソリンは自分自身にかけるべき。(焼身自殺だよね?)
部屋の壁にガソリンを撒く中井式焼身自殺は200%失敗すると断言する。(本件同様に出入口が無施錠の場合)
本件では、被害者にガソリンをかけることで被害者の反抗の抑圧をはかったと考える方がより自然である。
すなわち、被害者にガソリンをかけておけば、ライターを持っている中井に近づく事は無いと考えることが出来るから、強盗の実行行為は障害を無くし容易に遂行できるはずだった。(本件被害者の様に人並外れた正義感が有った場合を除く)
上記の理由であれば、消防隊員の証言した、犯人の台詞
「静かにしろ。」
「騒いだら火を点ける。」
との文言の意図する事とぴったり整合する。
元従業員である中井には金の在処は分かっているのであるからあえて「出せ」と言う強盗の決まり文句を使用する必要は無いのである。
「金を出せ」(金の場所は知っているから省略)なのである
深夜時間帯はただ一人しか居ない従業員が唯一の犯行の障害であるから、凶器はガソリンで十分事足りるのである。
犯行計画をタケウチ(友人)と電話でしていたというのは半ば冗談であったとの主張であるが、多数の犯行計画の中に実行予定の本件犯行を混ぜて話す事によって反応を見て実現可能性の意見を引き出していたと解釈できる。
【あくまで推測】
当初から強盗目的でガソリンスタンドを訪れたとする。
入り口から入り真っ先に被害者にガソリンをかけた。
「静かにしろ。」、「騒いだら火を点ける。」と脅せば店舗からガソリンまみれの被害者は逃げ出すはずだから、その間に金品窃取、防犯カメラ映像の処分が出来る予定だった。
ところが、期せずして正義感の強い被害者の抵抗に遭い威嚇の為に用意したライターで誤って被害者に火を点けてしまった。
可能性としては威嚇の為に少し火をつけたら一気に燃え上がってしまい手に負えなくなったことも充分考えられる。
予測しない事態に驚いた中井はそれでも証拠となる防犯カメラ映像だけは最優先事項で処分した。
仮に強盗目的で無いのならば誤って火がついた被害者の消火(救命)よりも上記の証拠隠滅を優先する事は不合理である。
他方、本当に自殺が目的だった場合は無関係の被害者を自殺に巻き込む訳には行かないので最優先で救護(消火)するだろう。
つまり、火がついた被害者を即座に消火していない事実が強盗目的であったと断定できる根拠である。
と、こんな感じだと思う。
【判決】
3月17日予定
【だけど】
(1)先述した中井式焼身自殺が可能である事を体を張って証明してもらうのはどうだろう?
部屋の壁と床にはガソリン計5リットルを散布。
着火具はライター。右手をガソリン入りのバケツに浸して濡らしてからその手でライターで点火する。
中井の証言通りであれば火は点かないはずである。
20回もライターを擦ってみて火が点かなかったら、急に死ぬ気がなくなるかもしれない。
(2)同様にガソリン5リットルを頭から被った状態でガソリンで濡れた状態のライターの着火実験。
中井の最終弁論で法廷では嘘は言っていないと断言しているのであるから、火は点かないはずである。