平成29年(わ)第1543号
笹本 浩一郎
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役2年、うち4月間の刑執行を2年間猶予しその間付保護観察
※要するに1年8月間服役した後に4月間は社会内で保護観察を受けながら更正を図れると言う判決内容です
逮捕当時所持して居た3万円相当の覚せい剤は没収です
笹本 浩一郎
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役2年、うち4月間の刑執行を2年間猶予しその間付保護観察
※要するに1年8月間服役した後に4月間は社会内で保護観察を受けながら更正を図れると言う判決内容です
逮捕当時所持して居た3万円相当の覚せい剤は没収です