傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】大麻の家庭栽培

2017年12月14日 | 刑事事件
平成29年(わ)第1055号等

渡辺 成英

大麻取締法違反(判決)

【判決】
懲役2年6月、執行猶予3年 乾燥大麻27袋!、大麻草入りタッパ容器1つを没収

被告人は自己使用目的の本件栽培で、他人へ大麻の譲渡はしていないと述べていましたから、被告人はかなりの頻度で多量の大麻を消費していた重度の薬物依存者だった事になります

執行猶予判決ということは、社会内で更生可能か見極め期間ということになりますから、警察の監視対象になってしまった事を認識して再犯無き様に大人しく暮らしましょう
本件の発覚の端緒は妻への傷害容疑での家宅捜索ですが、DV夫の再犯防止の為に監督を誓約してくれた妻に感謝念を忘れずに願いたいものです

家内安全
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