傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

4階ベランダから侵入(判決、戸田)

2016年07月26日 | 刑事事件
平成28年(わ)第672号等

少年C

住居侵入、窃盗

【判決】
懲役1年、執行猶予3年

勤務先を無断で欠勤、退職した被告人は自身の荷物を取りに元居住していた勤務先の寮(4階)に無施錠の居間掃き出し窓から侵入しました。
その際に居住者の財布を盗んでいます。
隣室等のベランダを伝って侵入したと言いますが、何と命知らずの行動でしょうか。





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