平成28年(わ)第672号等
少年C
住居侵入、窃盗
【判決】
懲役1年、執行猶予3年
勤務先を無断で欠勤、退職した被告人は自身の荷物を取りに元居住していた勤務先の寮(4階)に無施錠の居間掃き出し窓から侵入しました。
その際に居住者の財布を盗んでいます。
隣室等のベランダを伝って侵入したと言いますが、何と命知らずの行動でしょうか。
少年C
住居侵入、窃盗
【判決】
懲役1年、執行猶予3年
勤務先を無断で欠勤、退職した被告人は自身の荷物を取りに元居住していた勤務先の寮(4階)に無施錠の居間掃き出し窓から侵入しました。
その際に居住者の財布を盗んでいます。
隣室等のベランダを伝って侵入したと言いますが、何と命知らずの行動でしょうか。