平成28年(わ)第785号
山口 健司
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役2年6月(未決勾留日数30日算入)、うち6月の執行を2年間猶予してその間を保護観察に付す。
被告人が今度こそダルクの力を借り、薬物と縁を切る旨の決意が伝わった様です。
更生を期待された本判決ですから、期待を裏切る事が無い様に願いたものです。
ここまで
山口 健司
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役2年6月(未決勾留日数30日算入)、うち6月の執行を2年間猶予してその間を保護観察に付す。
被告人が今度こそダルクの力を借り、薬物と縁を切る旨の決意が伝わった様です。
更生を期待された本判決ですから、期待を裏切る事が無い様に願いたものです。
ここまで