平成28年(わ)第397号
株式会社HIRO、村田 祐介
風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律違反
【判決】
株式会社HIROを罰金50万円。
村田祐介を罰金50万円、完納出来ない場合は1日を金5千円換算して労役留置。(100日の労役は嫌だなあ)
本件判断は、「ガールズバー」という営業形態に対し、風営法上の2号許可取得の必要性が示されたと言えそうです。
確か同店では、女性従業員の客一人あたりの接客時間を短くして、同法に違反しない様に対応すると述べていたと記憶しますが、本件の判決によれば抜本的に改善の必要がある様です。
株式会社HIRO、村田 祐介
風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律違反
【判決】
株式会社HIROを罰金50万円。
村田祐介を罰金50万円、完納出来ない場合は1日を金5千円換算して労役留置。(100日の労役は嫌だなあ)
本件判断は、「ガールズバー」という営業形態に対し、風営法上の2号許可取得の必要性が示されたと言えそうです。
確か同店では、女性従業員の客一人あたりの接客時間を短くして、同法に違反しない様に対応すると述べていたと記憶しますが、本件の判決によれば抜本的に改善の必要がある様です。