傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

風営法とガールズバー(判決、大宮区)

2016年08月25日 | 刑事事件
平成28年(わ)第397号

株式会社HIRO、村田 祐介

風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律違反

【判決】
株式会社HIROを罰金50万円。
村田祐介を罰金50万円、完納出来ない場合は1日を金5千円換算して労役留置。(100日の労役は嫌だなあ)

本件判断は、「ガールズバー」という営業形態に対し、風営法上の2号許可取得の必要性が示されたと言えそうです。

確か同店では、女性従業員の客一人あたりの接客時間を短くして、同法に違反しない様に対応すると述べていたと記憶しますが、本件の判決によれば抜本的に改善の必要がある様です。
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