平成26年(わ)第938号等
杉立 英心
偽造有印公文書行使、詐欺未遂、有印私文書偽造、同行使、詐欺
【判決】
懲役2年6月 執行猶予4年
【概要】
偽造運転免許を用いて不正に携帯電話を契約、携帯電話機を転売目的で詐取した事件。
3店舗で合計7台総額59万円程を詐取した様です。(審理の様子を傍聴していないので詳しくは判りません)
被害店舗のうち一店と示談が成立していることが評価されたのでしょうか。
実刑判決も十分有り得たのかもしれません。
ところで、不正に契約した携帯電話回線の契約は2年間使い続けるのでしょうか。(それ込みの59万円?)
次に何か犯罪行為に及ぶと実刑3年以上ほぼ間違いないのに、判決後へらへらしている被告人は大丈夫なのでしょうか。
杉立 英心
偽造有印公文書行使、詐欺未遂、有印私文書偽造、同行使、詐欺
【判決】
懲役2年6月 執行猶予4年
【概要】
偽造運転免許を用いて不正に携帯電話を契約、携帯電話機を転売目的で詐取した事件。
3店舗で合計7台総額59万円程を詐取した様です。(審理の様子を傍聴していないので詳しくは判りません)
被害店舗のうち一店と示談が成立していることが評価されたのでしょうか。
実刑判決も十分有り得たのかもしれません。
ところで、不正に契約した携帯電話回線の契約は2年間使い続けるのでしょうか。(それ込みの59万円?)
次に何か犯罪行為に及ぶと実刑3年以上ほぼ間違いないのに、判決後へらへらしている被告人は大丈夫なのでしょうか。